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派遣は雇用保険にいつから加入できる?条件や受給資格について
派遣社員として会社に勤務する場合、気になるのがいつから雇用保険へ加入できるのかという点です。
勤務期間が限られている派遣では、就業できない期間を支えてくれる雇用保険はとても大きな存在といえます。保険に加入するための条件や受給資格をあらかじめ知っておけば、安心して働けますよね。
ここでは、派遣の大切な雇用保険について加入条件や受給資格を詳しく紹介します。
目次
雇用保険の加入条件
雇用保険とは、離職後、働く意思があるけれど就職できないときに、申請によって失業給付金や職業訓練を受けられる保険を指します。
正社員だけではなく派遣社員であっても、加入条件を満たしていれば雇用保険への加入が可能ですが、派遣社員は個人単位で契約を結ぶことになるため、事前に条件をよく確認しておきましょう。
雇用保険の場合、勤務時間・契約期間・年齢の3点について条件が定められています。
勤務時間
最初の条件で必要となるのは、1週間あたり20時間以上の所定労働時間です。たとえば、1週間に5日働くとすれば、1日4時間以上勤務することになります。
契約期間
次の条件は、雇用が継続される見込みが31日以上という点です。つまり、雇用保険の適用対象となるには、少なくとも1カ月以上勤務しなければなりません。
年齢
さらに、65歳以上の人は雇用保険に新規加入できないという条件もあります。退職後、派遣社員として新たに勤務を開始するようなケースでは雇用保険に入れない場合があるので注意が必要です。
保険への加入を希望するときは、予定されている勤務時間や期間とあわせながら条件をチェックしましょう。
雇用保険に未加入の場合に起こる問題は?
派遣社員であっても雇用保険に加入していないと、何か問題は起こるのでしょうか。雇用保険については条件を満たしている場合、加入しなければならない義務が生じます。
この義務は派遣社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトでも同様です。雇用保険は政府が扱っている保険であるため、義務に背くと法律違反になってしまいます。
勤務時間・契約期間・年齢のいずれかの条件が満たされていなければ、未加入のままでも特に問題はありません。しかし、加入条件が満たされているにも関わらず、勘違いや手続きの不備によって、実際には加入できていないといったトラブルもあるため注意が必要です。
雇用保険に加入しているか確認する方法
自分が雇用保険に加入できているか確認するには、ハローワークでの手続きが必要です。運転免許証などの身分証明書と「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」をハローワークに提出します。
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票はハローワークで入手できますが、インターネットを使用して書類を作成することも可能です。
雇用保険の適用を受けているか確実に確認したいときは、この方法を利用してみましょう。
失業手当を受け取れる金額やタイミング
失業手当を受けるには、雇用保険への加入・退職日以前の1年間に被保険者期間が通算で6か月以上という受給資格を満たすことが必要です。
また、離職する日以前の2年間に被保険者期間の通算が12か月以上あれば、その期間や離職理由によって支給期間が決定します。
これらの受給資格を満たしていなければ、保険料を払っていたとしても失業手当は受け取れません。
手当をいくらもらえるのかは、今までの給料額が参考になります。失業手当として受給できる金額は、離職する前に11日以上出勤した月の賃金6か月分を基に計算された金額です。
失業手当を受給できるタイミング
失業手当を受給できるタイミングは、会社都合や自己都合で異なります。
会社都合とは、派遣先の都合で離職しなければならなくなったり、契約満了後であっても派遣会社から1か月以上仕事が紹介されなかったりというケースを指します。会社都合の場合、失業手当が支給されるタイミングは一般的に離職後1か月からです。
自己都合とは、文字通り自分の都合で離職した場合を指します。契約満了後であっても派遣会社から紹介された仕事を断ったケースでも自己都合に含まれるので注意しなければなりません。自己都合では、離職後3か月後から失業手当が支給されます。
失業手当を受け取れるタイミングや金額の詳細は個人によって異なるため、派遣会社から発行される離職票を持ってハローワークへ相談に行きましょう。
契約期間終了後でも雇用保険は継続できる?
雇用保険は、加入条件を満たす派遣社員として勤務しているときに適用される保険です。雇用契約がなく、派遣社員として勤務していないときには加入できません。
そのため、契約期間が終了した場合はその派遣先で得ていた保険の加入資格はすべて失われてしまいます。
雇用保険を継続できる場合とは
次の派遣先が決まり雇用保険の加入条件を満たす場合、改めて保険に加入し直す必要がありますが、雇用期間が終了したあとでも、最大1か月以内に同じ派遣会社で次の派遣契約が見込まれるときは、保険をそのまま継続できます。
なぜなら、完全には離職していないので雇用関係が継続していると見なされるためです。契約期間が1か月以上でなければ、雇用保険の継続対象とならないので注意しましょう。
派遣雇用保険被保険者証
新しい派遣先で雇用保険への加入を続けたいときは、会社に「派遣雇用保険被保険者証」を提出する必要があります。
派遣雇用保険被保険者証は、派遣社員が雇用保険に加入した際に、事業所を管轄するハローワークから会社に渡される書類です。多くの場合は会社側で保管され、退職時に本人へ手渡されます。
雇用保険の手続きを行うときには欠かせない証明書となるので、紛失しないよう特に気を付けましょう。
まとめ:派遣社員でも条件を満たせば雇用保険に加入できる
契約期間が限られている派遣社員でも、きちんと条件を満たせていれば雇用保険に加入できます。受給資格があれば保険への加入は義務であるため、契約終了までにしっかりと備えられるので安心です。
失業手当を受け取れるまでの期間や金額、支給期間はそれまでの勤務状況によって個人で異なります。また、雇用保険を継続できる場合もあるので、保険の手続きを行う際は派遣会社やハローワークに確認しながら進めるとよいでしょう。