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手渡しの日払いバイトは扶養に関係ないって本当?
扶養内でバイトをすると金額を調節するのが面倒ですよね。
よく「日払いで手渡しだったらバレない」という噂がありますが本当なのでしょうか。
本記事では、手渡しの日払いバイトと扶養の関係について調べたデータをまとめました。
手渡しの日払いなら扶養を超えてもバレない?
手渡しの日払いバイトなら証拠が残らずに扶養の上限を超えられる…。そう考えている方もいるかもしれませんが、実際にはそんなことはありません。
会社は年末に、従業員へ給与をいくら支払ったかを記載した報告書を作成し、自治体へ提出します。
それは正社員でもアルバイトでも同じく行われることで、さらに言えばどんな報酬の支払い方をしていても報告義務があります。
つまり、日払いの手渡しでお給料を受け取っていたとしても、その金額は自治体に報告されるので扶養内で収める必要があるということです。
副業で日払いバイトをしている場合は要注意
手渡しで日払いのお給料を受け取っていたとしても、申告されることは先述の通りです。
そこで注意をしたいのが、副業として日払いのバイトをしている方です。
掛け持ちでバイトをしている場合は、2箇所のトータル収入を合計した金額が年収として扱われます。
年間で103万円を超えると、所得税の課税対象になるので日払いバイトで得たお給料もきちんと計算しながら働きましょう。
通勤手当は一定額まで非課税
交通費支給は電車やバスのみに適用されると考えている方も多いですが、実はその限りではありません。
自転車や自動車で通勤していても通勤手当が支給されることがあります。手渡しの日払いでも交通費が支給されるところが多いので、勤務の際に確認しておいてくださいね。
国税庁は移動距離によってこのように非課税となる通勤手当の上限を定めています。
・移動距離が2〜10km→4,200円
・移動距離が10〜15km→7,100円
・移動距離が15〜25km→12,900円
・移動距離が25〜35km→18,700円
・移動距離が35〜45km→24,400円
・移動距離が45〜55km→28,000円
※1ヶ月まとめての計算
参考: https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
あくまでも上記の金額は非課税となる金額の上限なので、会社によってはこれ以上の金額を支給されることもあります。
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まとめ:手渡しの日払いバイトは扶養に関係ないって本当?
いかがでしたか?本日は、「日払いのお給料を手渡しでもらったら扶養にカウントしなくていいのか?」という疑問に答えていきました。
手渡しであっても会社側は自治体への報告義務があるので、扶養内で働きたい人は計算を怠らないようにしましょう。
通勤手当は別で一定額まで非課税として支給されるため、自転車などコストのかからない通勤手段を用いるのもひとつの方法です。
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