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コンビニバイトをするならマイナンバーを提出する必要がある?
アルバイト先から「マイナンバーを教えて」と言われると、少し躊躇してしまうという方はいませんか?
マイナンバーは個人情報ですし、中には提出を求められると抵抗を感じてしまう方がいらっしゃるでしょう。
本記事では、コンビニバイトでマイナンバー提出を求められた場合に、提出するべきかどうかについて解説していきます。
目次
コンビニバイトでマイナンバーは必要?
まず、コンビニバイトをするためにマイナンバーが必要な理由ですが、それは会社側の必要手続きにあります。
マイナンバーがなくても法定調書等を税務署等に提出できるのですが、雇う側としてはマイナンバーがあった方が手続きはスムーズになります。
個人情報になりますので、悪用されないかと不安になる気持ちはわかります。
しかし、雇う側は法律で定められている以外の用途に使用することは禁じられていますので、不安になる必要はありません。
マイナンバーの提出を断ることはできる?
現状の法律では、雇われる側はマイナンバーを提出しないからといって罰則はありません。
しかし、コンビニ側が本来行う手続き関係にマイナンバーが必要ですので、提出を求められた際にはしっかり提出しましょう。
国税庁の法定調書に関するFAQには下記の記載があります。
「従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。」
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
上記からもお分かりいただける通り、国としてもしっかりマイナンバーを記載することを推奨しています。
マイナンバーを提出すると本業にばれる?
マイナンバーを提出することで、本業の方に副業をしていることがバレてしまうと思い、提出を渋る方もいますがこれは間違いです。
マイナンバーに紐づけされている各種情報は行政機関のみが閲覧できるので、会社側がマイナンバーを使って、あなたの個人情報を調べることはできません。
マイナンバーが見つからない場合は?
マイナンバーの通知カードを紛失しまった場合、再発行することができます。
しかし、約1ヶ月かかってしまうので、すぐに情報が欲しい場合はマイナンバー付きの住民票の写しを申請すれば番号がわかります。
ただし、これはあくまでも緊急用なので、必ず再発行して通知カードを持つようにしましょう。
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まとめ:コンビニバイトをするならマイナンバーを提出する必要がある?
マイナンバーの使い道は理解していただけましたか?
よっぽど、何らかの特別な理由がない限りは、提出を求められた際にマイナンバーを正しく提出するようにしましょう。
個人情報だから不安に思う気持ちもわかりますが、履歴書を提出している時点で同じことですよね。
なにより悪用できるものではないので、提出を求められたからと言って特に不安に思うことはありません。
手続きはしっかりしてもらった方が、しこりを残さすに気持ちよく働けますよ!
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