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派遣社員であっても休みを取るのは難しい・・・派遣バイトという選択肢も!

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派遣社員であっても休みを取るのは難しい・・・派遣バイトという選択肢も!

派遣社員が休暇取得する場合、正社員とはルールは異なるのでしょうか?

音楽や劇団など、やりたいことがあって休暇をきちんと取りたい人もいるでしょう。

そこでこの記事では、

・派遣社員の休暇の取り方
・会社ごとのルール
・休暇を多く取りたい人におすすめの働き方

について解説したいと思います。

派遣社員の休暇ってどんなシステムになってるの?

派遣社員の休暇取得は、どのような仕組みになっているのでしょうか?

ルールとしては、派遣社員でも休暇を取得できます。

労働基準法第39条では、「6ヶ月以上勤務しかつ全労働日の8割以上出勤した人に対して、10日間の有給休暇を与えなければならない」とされています。

6ヶ月以上継続して、営業日・労働日の8割以上出勤した人は、働き方に関係なく有給休暇を取得する権利があるのです

週5日フルタイムで勤務した人は、10日間の有給休暇が付与されています。

正社員の場合は勤務先の会社に申請すればいいのですが、派遣社員の場合は勤務元の会社と派遣会社に連絡しなければいけません。

参考:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

会社によっては厳しいルールを設けているところも!

法律上は派遣社員でも問題なく有給がとれることになっていますが、会社ごとに取得の難易度は変わります。

社員が有給消化を推進している会社であれば申請もしやすいのですが、実際のところそうでもない会社もあります。

また、派遣社員の場合は派遣元の会社がお給料の支払いを行うため、有給休暇中の報酬も派遣会社が負担します。

時勢の変化もあり、以前よりは派遣社員でも有給を取りやすくなってはきているものの、なかには有給取得をよく思っていない会社もあります。

本当は付与された日数内であればいつ申請しても有給消化していいのですが、会社によっては

「1ヶ月前に申請しなければいけない」「平日に連続して有給を取ってはいけない」

など独自のルールを設けているところもあります。

やりたい事があったり休暇を優先したい時期には派遣バイトもアリ

やりたい事がある、きちんと休暇を取りながらバランスよく働きたいという方は「派遣バイト」という働き方もありでしょう。

特に、音楽など自分がやりたい活動を優先したい人にはおすすめです。

派遣バイトにはイベント系、飲食系、オフィス系・・・など色々な職種があるので、自分の経験が活かせます。

中でもコンビニ派遣は、安定して求人案件があるので季節に関係なく働きやすいですよ。

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まとめ:派遣社員であっても休みを取るのは難しい・・・派遣バイトという選択肢も!

派遣社員でもルール上では有給をとってもいいのですが、なかなかスムーズに取得しにくいということが現状のようです。

きちんと休みを取りたい、やりたい事と仕事のバランスを取りたいという人は「派遣バイト」として働くのも1つの手段でしょう。

職種の選択肢も豊富ですので、自分に合ったバイトが見つけられるはずです。

記事中でおすすめしたコンビニ派遣は、コンビニスタッフプロモーションがおすすめです。

豊富な案件数と、丁寧なサポート体制が受けられるので、初めて派遣バイトを行う人でも安心ですよ。