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アルバイトで働く人が知っておきたい法律まわりについて
働き方が多様化している現代、アルバイトをしながら生活していくのであれば、知識として知っておきたい法律まわりについて今回はご紹介いたします。
仕事にトラブルはつきものですので、自分の身を守るという意味合いでも今回の記事が参考になれば幸いです。
目次
翌日から出勤しなくて良いと解雇を伝えられた
アルバイトで大きなミスをしていないのにもかかわらず、アルバイト先の都合で一方的に仕事に来なくても良いと言われた場合に、会社側には問題はないのでしょうか?答えはNOです。
労働基準法で、解雇する場合には30日前に予告する必要があり、さらに予告をしない場合には解雇手当を支払う必要があります。
さらに、アルバイトのような非正規労働者であっても差別的な取扱いをしてはいけないという定めもある為、突然の解雇は認められるものではないという事が言えます。
3度目の遅刻をした事によってその日のアルバイト代がもらえなかった
複数回遅刻をした事によってその日のアルバイト代が全額カットされてしまった・・・
これは問題ないのでしょうか?答えはNOです。
減給の制裁にもルールがありますので、アルバイトで働く方は覚えておきましょう。
労働基準法91条の規定によって減給の限度額が決められているのですが、1回の問題行動に対した減給処分額というのは1日の給与額の半額になります。
また、複数回減給された場合には減給額の合計額として月給の10分の1を超えてはいけないという制限があるので、全額カットされてしまったという場合は問題となります。
この労働基準法の91条は、上記のような度重なる遅刻などといった「問題行動」に対して行われることなので、アルバイトで仕事をする場合であっても、常識持った働き方をするようにしましょう。
どこに相談すればよいのか?
常識の範囲内である問題であれば、まずは友人や親族に相談するのが良いと思いますが、おおごとに発展しそうなのであれば、全国の労働局に相談される事をおすすめします。
アルバイトであっても差別なく働くことができる
働き方が多様化している現代では、アルバイトであっても差別なく働くことができる環境が整ってきています。
同一労働同一賃金について騒がれてもいますが、(2020年2月現在)より、この傾向は高まっていく事でしょう。
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まとめ:アルバイトで働く人が知っておきたい法律まわりについて
いかがでしたか?アルバイトの方であっても、一方的な要求は飲むことはなく、法律で守られているという事でした。
「問題行動なく減給をされた」「突然翌日からの解雇を言い渡された」という方と、これからアルバイトを始める方の参考になりますと幸いです。
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