icon
求人検索
icon
WEB応募
icon
選べる面接

お役立ちブログ

コンビニバイト

コンビニアルバイトでペナルティを食らった・・・これって法律的に問題はないの?

  • #コンビニバイト
  • #減給
  • #ペナルティ
  • #違法
コンビニアルバイトでペナルティを食らった・・・これって法律的に問題はないの?

アルバイト中の失敗は誰にでもあるものです。

そして、中にはその失敗に対してペナルティを与えるというコンビニも存在しており、自分自身のミスのせいだからとペナルティに応じてしまう人も多いようです。

しかし、そもそもアルバイトにペナルティを与えることは法律的に問題ないのでしょうか?

この記事では、コンビニアルバイトのペナルティについて、法律の観点からの解釈をご紹介します。

コンビニアルバイトへの罰金は違法

例えば
「レジの売上金の誤差を自己負担で補うように言われた」
「遅刻をすると罰金を払うように言われた」
「商品を破損させてしまい、商品分の支払いを求められた」などの場合です。

金額に関わらず、雇用主は賃金を全額支払う義務があることが労働基準法第24条で定められておりますので、このような天引き行為は全て違法と言えます。

給与から天引きするという形でなく、損害賠償として罰金を求められたとしても、そのミスが故意でない限り賠償責任はありません。

あまりに高圧的に罰金を請求された場合は「脅迫」や責任がないのに責任があると嘘をついた「詐欺」罪が適応される場合もあります。

参考:https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20170203-00067317/

コンビニアルバイトへの減給は違法ではない

罰金と似たようなペナルティとして、減給があります。

罰金も減給も給与が減らされることに違いはありませんが、その違いとして減給はあらかじめ「就業規則の中で懲戒事由」と内容を定められている必要があります。

つまり、一方的に給与を減らすことが「罰金」。

事前から一定条件で給与を減らすことがルール化されているものが「減給」です。

具体的には、
「遅刻が続いたので、就業規則通り時給を減らされた」などの場合がこれに当たります。

この場合、減給額によっては法律上の問題はありません。

減給額には厳格なルールが設けられており、1回あたりの減給が平均賃金の1日分の半分未満・総額が月給の10分の1未満と労働基準法91条で定められています。

そのため「トラブルが発生し、先月の給与が半分にされた」などの場合は明らかな違法です。

参考:
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/arubaito/index.html
https://www.law-pro.jp/wp-content/uploads/2019/11/news20191123.pdf

 

こちらの記事もチェック↓
派遣をすぐやめる理由とは?コンビニ派遣は続けやすい!
コンビニ派遣でスキル不足を感じる・・・どうすれば解決できる?

まとめ:コンビニアルバイトでペナルティを食らった・・・これって法律的に問題はないの?

ペナルティについては多くの制限があり、通常業務を行う上で適応されることは滅多にないことだとご理解頂けたかと思います。

何が違法で何が違法でないかを理解することも大切ですが、信頼関係のある雇用関係を築けるようにしていくことも大切です。