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スポット派遣とは?原則禁止であっても例外がある?
派遣バイトを調べていると、「スポット派遣」という単語を目にすることがあります。
知らない人にはどういう意味か分かりづらいですよね。
そこで今回は、
・スポット派遣とは?
・スポット派遣が禁止されているって本当?
・例外的にスポット派遣が許される条件とは?
の3つの疑問に答えていきます。
そもそもスポット派遣とは?
スポット派遣とは日雇い派遣、ワンコールワーカーとも呼ばれる1日単位の派遣労働のことです。
携帯電話が普及したことや、2004年に改正された労働者派遣法により「スポット派遣」で働く人が増えました。
スポット派遣は現在禁止されている?
以前はスポット派遣で働く人は多くいたのですが、現在では原則禁止になっています。
民主党政権時代の2012年10月に法律が改正され、一部の例外を除いてスポット派遣は原則禁止されました。
スポット派遣は安定性のない働き方ということで、いわゆる「ネカフェ難民」の要因だと長らく言われていたこと、リーマンショックに端を発する景気低迷から労働者を守ることも後押しとなったようです。
この改正には、「雇用者の安定を重視している」という賛成意見も「働き方の幅が狭くなる」という反対意見もありました。
労働者派遣法はその後自民党に政権が移った2015年に再度改正されていますが、概ね同じ内容です。
参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
スポット派遣が適用される条件は?
例外的にスポット派遣で働くことが許されているのはどのような人たちなのでしょうか?
1.雇用保険が適用されない学生
2.60歳以上の男女
3.世帯年収500万円以上の家庭の被扶養者
4.世帯年収500万円以上の副業
上記に当てはまる人は、スポット派遣で働けます。
この条件以外にも専門性の高い職種は、スポット派遣が可能です。
・通訳
・書籍編集
・研究
・エンジニア
・広告デザイン
・秘書業務
などが一例です。
また、これらの職業であっても公務員など、副業禁止の規定がある場合はスポット派遣で働けません。
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まとめ:スポット派遣とは?原則禁止であっても例外がある?
いかがでしたか?この記事では、
・スポット派遣は1日単位の派遣労働のこと
・雇用の安定を図るためスポット派遣は原則禁止されている
・条件や職種によっては例外的にスポット派遣で働ける
上記の3つのポイントをご紹介しました。
短期派遣を考えている方は、職種や勤務期間など十分に注意してくださいね。
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