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フリーターでも社会保険に入れるの?
「フリーターなんだけど、社会保険に入れるの?」
「ケガや病気をしたときが心配・・・」
そう不安に感じるフリーターさんも多いのではないのでしょうか?
正社員の場合だと、各種社会保険に加入しているのでそのような不安を感じることはありませんが、
フリーターの場合だとその点がしっかりと整っていないことが多々ありますよね。
そこで本記事では「フリーターでも社会保険に入れるのか」について検証していきます。
そもそも社会保険とは何か?
そもそも社会保険とは何でしょうか。
ざっくりいうと、失業したときや病気にかかったときそして老後における生活を保障してくれる公的な保険のことです。
身近な例だと「年金」や「国民健康保険」がこれに該当します。
また、労災にあったときを保障する「労災保険」、そして失業したときに一定期間給付金を受けられる「雇用保険」もこれに含まれます。
その他には高齢者が介護に備えて加入する「介護保険」もあります。
フリーターが加入すべき社会保険
続いてフリーターが加入すべき社会保険について見ていきます。
労災保険は正社員かフリーターかに関わらず1人以上の労働者を雇っている場合、その会社に加入義務があります。
ですから、労災保険については深く考える必要性はありません。
また、国民年金は20歳以上の人であれば支払いの義務が発生しますし、介護保険については40歳以上の人であれば強制加入となるので、
これらについても心配する必要はありません。
そのため、加入すべきは国民健康保険・厚生年金・雇用保険の3つとなるでしょう。
国民健康保険・厚生年金
国民健康保険と厚生年金は同時に申請するため、片方に加入するということはできません。
加入条件は正社員の4分の3の労働時間があり、2か月以上の雇用契約が交わされていることです。
正社員の労働時間を週40時間とすれば、おおよそ週30時間働いていれば条件はクリアできるでしょう。
また、従業員数が501人以上の会社であれば加入条件が緩和されます。
雇用保険
雇用保険は1週間に30時間以上勤務していれば加入することができます。
その他、1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満の場合では、1年以上職場に雇われる見通しがあればこれに加入することが可能です。
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まとめ:フリーターでも社会保険に入れるの?
いかがでしたか? フリーターの方であっても、条件をクリアすれば加入できる社会保険はあります。
加入の際、不明点等ありましたら職場の責任者の方に相談してみると良いでしょう。
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