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登録型派遣と常用型派遣の違いとは?それぞれのメリットについて解説!
派遣と一口に言っても、雇用形態に種類があるのはご存知でしょうか?
この記事では、登録型派遣会社と常用型派遣の特徴とメリットをご紹介しながら、違いについても解説いたします。
登録型派遣の特徴とメリット
登録型派遣は、派遣会社に登録して会社等に派遣されることを指します。
勤務先の会社が直接雇用するわけではなく、給与は派遣会社から支払われるのが特徴で、一般的に「人材派遣」というとこちらの登録型派遣です。
派遣バイトや一般的な派遣社員もこの登録型派遣で、派遣社員の場合に同じ派遣先で働くのは最大3年と定められています。
登録型派遣のメリットとして、
・自分のライフスタイルで働ける
・残業が少ない
・時給がいい
などがあります。
常用型派遣の特徴とメリット
常用型派遣は、「無期雇用派遣」とも呼ばれている新しい働き方です。
2015年の労働者派遣法の改正により生まれ、従来の派遣と正社員が混ざった雇用形態として近年注目を集めています。
派遣会社を介して会社に派遣される所は登録型派遣と同じなのですが、大きな違いは派遣会社に直接雇用される点でしょう。
つまり、登録ではなく派遣会社の社員として雇用契約を結ぶので派遣先が決まらなくても給与が発生します。
常用型派遣のメリットは下記のようなものがあります。
・派遣期間に上限はなし
・派遣会社によっては賞与あり
・正社員並みの水準で働ける
・派遣会社によっては正社員を推奨している
常用型派遣はキャリアアップを目指す、若年層の多くが関心を寄せる働き方でもあります。
ただ、派遣先が決まらない時のお給料は減額されることもあるので、契約時にしっかり確認を取りましょう。
単発で働くなら登録型派遣がおすすめ
常用型派遣は派遣会社と社員契約を結ぶため、本業として働く人がほとんどです。
自由なシフトで働きたい、短期間で稼ぎたいなら時給制の登録型派遣で勤務しましょう。
掛け持ちとして単発バイトを探している場合にも、登録型派遣はおすすめですよ。
短期間の派遣バイトは様々な職種がありますが、コールセンターやコンビニバイトなどが人気のようです。
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まとめ:登録型派遣と常用型派遣の違いとは?それぞれのメリットについて解説!
いかがでしょうか?登録型派遣と常用型派遣の違いは主に「雇用形態」と「契約年数の有無」にありました。
それぞれ異なるメリットがあるので、自分に合った働き方を見つけましょう。
派遣会社のアドバイザーに相談するのもヒントに繋がるはずです。
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