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バイトと税金

バイトの所得税を理解しよう!計算方法や年末調整・確定申告について

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バイトの所得税を理解しよう!計算方法や年末調整・確定申告について

バイトでもらえるお給料には所得税がかかるのか気になっている方もいるのではないでしょうか?所得税は労働の結果得られる収入に課せられる税金のことです。

ただ、収入の額によっては納税が免除される場合や、所得税を払い過ぎていた場合は年末調整や確定申告で払い戻し(還付)されることもあります。

この記事では、バイトで得たお給料にかかる所得税について、計算方法や年末調整、確定申告が必要になる場合について解説しています。

 

バイトの収入にかかる所得税の計算方法

バイトの収入にかかる所得税の計算方法

所得税とは個人の年間総所得にかかる税金のことです。「1円でも収入があれば税金がかかるの?」と心配する人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。収入イコール所得ではないからです。

すべての収入から必要経費や控除が認められている金額を引いた残りの金額が「所得」となります。したがって、経費や控除の合計が収入を超えていれば所得はゼロになるので税金はかかりません。バイトで得た収入の所得税の計算方法について、まずは収入から引くことができる「控除」について見ていきましょう。

基礎控除

納税対象者すべての人が基礎控除により条件なく38万円が控除されます。

給与所得控除

バイトや正社員などの給与所得者については「給与所得控除」として65万円も控除されます。

給与収入の場合の基本的な控除額

給与収入を得ている人は「38万円+65万円=103万円」が基本的な控除として適用され、収入から103万円を引いた残りが所得となり、所得税の対象になります。

学生の場合は「勤労学生控除」が受けられる

上記以外にも学生でバイトをしている人は年収が130万円以下であれば「勤労学生控除」を受けることができます。高校生や大学生でアルバイトをしている人は年収130万円までは所得税がかかりません。

ただし、学生の場合は親の扶養家族になっている人が多いかもしれませんが、103万円を超えると扶養家族の要件を満たさなくなってします。扶養から外れることになるので、事前に親と話し合っておいた方がよいでしょう。

 

必要経費については「給与所得者の特定支出控除」という経費を申告できる制度はありますが、バイトの収入には原則的には認められていません。

以上をまとめると、バイトで収入を得ている方は、年収が103万円(学生の場合130万円)を超えたら所得税の納税義務が発生するということを覚えておきましょう。

 

バイトでも年末調整が必要になる場合

バイトでも年末調整が必要になる場合

所得税を納める方法として「源泉徴収」と「確定申告」の2つがあり、源泉徴収で納めている場合は「年末調整」が必要になる場合があります。

年末調整とは

「年末調整」とは、最終的な総収入額が決定した時点で所得税の計算をやり直す制度のことです。年末調整をすることで、本来納める必要がなかった所得税分を返してもらえます。これを「還付」といいます。源泉徴収はされていたけど年収は103万円に満たなかった場合などは年末調整が必要になります。

源泉徴収とは

「源泉徴収」とは、給与を支払う側が年間所得で払う税金をあらかじめ所得から引いて納める制度です。バイトや正社員などの給与所得者は源泉徴収で月々の給料から所得税が引かれるため、自分で税金を納める必要がありません。

源泉徴収で引かれた所得税は、その月の給与と扶養家族の人数から計算されますが、この金額は見込み金額なので、年間総所得にかかる税額と完全には一致しません。

生命保険や地震保険、住宅ローンなどを支払っている場合は所得税の控除対象となります。しかし、これらの控除対象は源泉徴収で引かれる時点では、所得税の計算に入っていません。

そのため、年末調整で最終的な収入額と、本来受けることができる控除により、適正な所得税に計算し直す必要があるのです。

源泉徴収のライン

源泉徴収のラインは「月の給与が88,000円以上」であり、月の給与が88,000円に満たない場合など、源泉徴収されていない場合は年収計算で所得税がゼロになるため源泉徴収は不要です。

 

年末調整で提出する書類は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の2つがあり、記入例については国税庁のホームページに掲載していますので、参考にしながら記入しましょう。

 

バイトでも条件しだいで確定申告が必要

バイトでも条件しだいで確定申告が必要

バイト収入の所得税を納めるもう一つの方法が確定申告です。年末調整を受けている場合は、源泉徴収票をもらった上で確定申告をします。

以下の条件に当てはまる場合には基本的には確定申告が必要です。

  • 途中で退職したなど、年末調整を行っていない人
  • バイト以外の収入が年20万円以上の人
  • 本業があり、副業としてバイトをしている人
  • 転職前のバイト先の源泉徴収票を転職先に提出していない人
  • 2つ以上のバイトを掛け持ちしているが、2か所分の年末調整をまとめて行ってもらえない人

また、上記以外でも入院などで医療費を10万円以上支払った場合などは、確定申告をすることで所得税の控除や場合によっては還付を受けられます。

途中で退職したなど、年末調整を行っていない人の場合

12月より前にバイトを辞めて年末調整を受けていない人は、バイトを辞めるときに源泉徴収票(それまでの収入について記された書類)をもらっているはずなので、それをもとに確定申告書を作成し、確定申告期間に税務者に提出します。

2つ以上のバイトを掛け持ちしている場合

バイトを掛け持ちしている人は、主になるバイト先で年末調整を受けて源泉徴収票をもらいます。

その他のバイト先については年末調整できない(年末調整は1回しかできない)場合や行ってくれない場合もあるので、源泉徴収された情報も含めて全ての収入について確定申告書を作成して、確定申告期間に税務者に提出します。

 

もし仮に、すべてのバイトの収入が月88,000円未満だとした場合、自分で申し出ない限りはどのバイト先でも源泉徴収されないので、所得税が引かれてないことになってしまいます。

源泉徴収されていない状態で確定申告もしないとなると”脱税”になってしまいますので注意してください。還付の場合は5年間遡って請求できるので、その年にできなくても5年以内に申告すれば問題ありません。

 

単発バイトや日雇いの場合の所得税の扱いは?

単発バイトや日雇いの場合の所得税の扱いは?

単発バイトや日雇いで収入を得た場合でも、年間総収入が103万円(学生の場合130万円)を超えていれば、確定申告をして所得税を払う必要があります。

この場合、全ての仕事の給与明細や源泉徴収票が必要になるので、仕事をしたら給与の支払いを証明するものを必ずもらうようにしましょう。単発でもバイトは給与契約なので、源泉徴収されていれば源泉徴収票はもらえます。

日雇いの場合は源泉徴収票を発行してもらう上で次のような条件があり、どれか一つでも条件を満たしていないと発行してもらえません。

  • 日額給与が9,300円以上
  • 雇用主が事業者で労働契約を結んでいる
  • 継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約

また、条件を満たしていても、日雇い労働や単発バイトだと要求しない限り発行してくれなかったり、発行を拒否される場合があります。どうしても発行してくれない場合は、最寄りの税務署に相談しましょう。

「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば税務署からその企業に指導が入るので発行してもらえます。

全ての収入について源泉徴収票と給与明細(両方ともコピーは不可)を揃えたら、確定申告書を作成して確定申告期間に税務者に提出します。

もし、支払いを証明するものを紛失した場合、支払い先に請求すれば再発行してもらうことができます。

 

まとめ:確定申告の目安は総年収103万円(学生の場合130万円)

バイトをしている人は、総年収103万円(学生は130万円)以内が所得税のかからないラインであり、これを超えると所得税を払う必要があると覚えておきましょう。

1つの会社でバイトをしている場合であれば所得税は源泉徴収で差し引かれるため、年末調整で所得税の金額を確定することができますが、掛け持ちの場合や年の途中で退職した場合などは、年末調整ではなく確定申告が必要となります。

バイトで得た収入の所得税について、「年末調整だけでよいか」「確定申告が必要か」ということをあらかじめ把握しておくようにしましょう。